議会のしくみ
湯浅町議会は、選挙で選ばれた町民の代表者である町議会議員によって、構成され湯浅町がより住み良い町となるよう、重要な町政運営の方針を決める役割を持っています。
議会は議決機関と呼ばれ、町長部局・教育委員会等は執行機関と呼ばれています。両者は全く対等な立場に立って、お互いに議論しながら、ちょうど車の両輪のように町政の発展のために活動しています。
議会の主な使命
- 町の具体的政策(条例、予算他)を最終的に決定すること。
- 政策を行う執行機関の行財政の運営や事業等の実施を監視すること。
議員定数
町議会を構成している議員の定数は、「湯浅町議会議員定数条例」により、現在10名となっています。
本会議
町の意思や議会の意思を決定するために開く最も重要な会議で町長が招集します。
定例会は、3月、6月、9月、12月に開かれ必要に応じて臨時会が開かれます。
委員会
議会では、町の事務等についての調査、審査等を専門的に行う必要があるため常任委員会を設置できることになっています。
また、議会の運営を、円滑・効率的に行うため議会運営委員会を、さらに特定の事件について調査、審査等を行うため、特に必要があるときは特別委員会を設置できることになっています。
- 常任委員会
すべての議案は、最終的に本会議で決めますが、それぞれ専門的に分けて調査、審査等の能率を高めるため、3つの常任委員会を設置しています。
- 総務文教まちづくり常任委員会(定数5名)
総務課、政策企画課、出納室、ふるさと振興課、教育委員会に関する事務調査並びに、議案、請願、陳情等の審査
- 福祉産業建設人権常任委員会(定数5名)
住民生活課、健康推進課、福祉課、産業建設課、人権推進課、水道事務所に関する事務調査並びに議案、請願、陳情等の審査
- 議会広報編集常任委員会(定数5名)
議会広報の編集及び発行、町ホームページの編集及び公開
- 議会運営委員会(定数4名)
議会の運営を円滑、効率的に進めるための委員会で、議会の運営に関する事項、会議規則、委員会条例に関する事項、議長の諮問に関する事項などを調査します。
- 特別委員会
特定の事件に限って審査または調査、研究等の必要が生じた場合、議会の議決によって設置される委員会です。
- 決算認定特別委員会(定数8名)
毎年9月定例会において、前年度の一般会計ほか各特別会計の決算を審査するために設置される委員会です。