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介護保険サービスを利用したいときは

ページID:0004818 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示

まずはご相談ください

電話または窓口でご相談ください。

電話 福祉課直通 0737-64-1120(平日8時30分~17時30分・年末年始除く)
    役場代表 0737-63-2525(介護保険係・地域包括支援センター)

窓口 役場1階
    介護保険係 12・13番窓口
    地域包括支援センター 13・14番窓口

介護サービスが必要になったときは「要介護認定」を受けてください

介護サービス・介護予防サービスを受けたいとき

・介護保険者証を添えて要介護認定の申請を行ってください。
 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設に申請を依頼することもできます。

・申請書に「主治医(かかりつけ医)」を記入してください。
 (申請後に町が主治医に依頼し、主治医が意見書を作成します。)

・申請書に「医療保険」の記号番号等の記載が必要です。

・後日、認定調査員が自宅などを訪問します。心身の状態について聞き取り調査を行います。

・訪問調査の結果や、主治医意見書の項目の一部をコンピューターに入力し、一次判定を実施します。
次に認定審査会において専門家が一次判定と主治医意見書等をもとに審査を行います。

要介護(要支援)認定申請書

認定の結果をお知らせします

・認定は申請日にさかのぼって有効となります。

 すぐにサービスを利用したい場合は「暫定(ざんてい)サービス」を開始します。ただし認定の結果が「非該当」となった場合は、サービス費用は全額自己負担になりますので
 くわしくは「ケアマネージャー(介護支援専門員)」に相談してください。
※湯浅町地域包括支援センターには現在2名のケアマネージャーが在籍し、サービスに関する相談に応じています。

・被保険者証に「要介護度」「認定の有効期間」「支給限度額」等が記載されます。
要介護度と支給限度額
要介護度 その状態

サービスなどの支給限度額

(1か月あたり)

要支援1

介護予防サービスを利用することで

生活機能が改善する可能性高い人

50,320円
要支援2 105,310円
要介護1

介護サービスを利用することで

生活機能の維持・改善をはかることが適切な人

167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

負担割合証を交付します

・認定を受けた方(または事業対象者)に「負担割合証」を交付します。
 (有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までです。)

・介護サービスを利用する際は、サービス提供事業者に提示してください。

・提供されたサービス費の1割(または2割・3割)をサービス提供事業者に支払います。
 ※所得や収入により負担割合(1~3割)は決定されます。
負担割合
3割

次の(1)(2)の両方に該当する場合 

(1)本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※」が単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 ※合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。

2割

「3割」に該当しない人で次の❶❷の両方に該当する場合 

❶本人の合計所得が160万円以上 ❷同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※」が単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割 上記以外の人(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担)

 

サービスを開始するときは

・ケアプラン(どのようなサービスをどれくらい利用するか決めた計画書)を、担当ケアマネージャーと相談しながら作成します。

・基本的に、民間の居宅介護支援事業者のケアマネージャーが担当となります。

・申請者が事業者を選び、契約します。 
(選定にあたり、地域包括支援センターが相談に応じます。)

・ケアプラン作成の利用者負担はありません。
利用できる主な介護サービス

自宅で

利用できる

サービス

訪問介護 訪問介護員(ホームヘルパー)が入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
訪問看護 自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排泄ケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療のサービスです。
福祉用具貸与 日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。

日帰りで施設等を

利用するサービス

通所介護(デイサービス)

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

通所リハビリテーション(デイケア)

施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

宿泊するサービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 施設などに短期宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。
居住系サービス 特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。
施設系サービス 特別守る老人ホーム 常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。※原則要介護3以上の方が対象
小規模多機能型居宅介護 利用者の選択に応じて、施設や「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

 

要介護認定の有効期間が近づくと「更新のお知らせ」を送付します

・引き続きサービスを利用するときは、更新の申請により、現在の心身の状態を調査し、認定されます。(役場からご案内します)

心身の状態が悪化(または改善)したときは

・認定期間中であっても、病気や骨折により状態が悪化したり、リハビリなどで状態が改善された時は、介護度の見直しを行うための「区分変更申請」を行うことができます。

要介護認定に関する情報開示について

施設サービスの居住費・食費が軽減される場合があります

自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。(対象者には役場からご案内します。)
高額介護サービス費
区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
  前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)

 

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