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伝建地区では、保存すべき建物等として特定しているものについて旧状を確認し復原する修理事業や、保存物件以外の建物を伝統的な要素を持った建物に改築・新築する修景事業を行っています。
修理事業は、外観と構造に関する工事を対象に、原則8割の補助金を交付して行います。
修景事業は、外観に関する部分の工事を対象に、原則6割の補助金を交付して行います。
修理・修景事業は、年度ごとに行っていますので、事業希望がある場合は、なるべく早く湯浅町教育委員会まで相談するようにしてください。