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周知の埋蔵文化財包蔵地とは、地下に遺跡(遺構や遺物)が埋もれている可能性がある範囲を示したもので、この遺跡の範囲(境界付近を含む)で掘削を伴う開発行為等を行う場合には事前に申請が必要となるものです。
湯浅町には、23の遺跡が設定されており、このほか、国・県・町が指定等をしている記念物(史跡)も同様の取扱いとなります。
和歌山県が公開している地図は和歌山県地理情報システム<外部リンク>をご覧ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木・建築工事等の各種開発行為を実施するときは、文化財保護法第93条に基づき、工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。
届出は、湯浅町教育委員会を通じて和歌山県教育委員会に提出され、指導事項(慎重工事・工事立会・内容確認調査・発掘調査 等)の通知が伝達されることになります。
通知が来るまでは工事に着工することができませんので、なるべく早い時期に相談するようにお願いします。
届出には下記の書類が必要です。
1)埋蔵文化財発掘届出書
2)工事を行う位置図、付近見取図
3)工事等の概要を示す書類・図面
(建物等の配置図、基礎の掘削状況がわかる図面、浄化槽埋設等がある場合はその概要図 など)
※必要な書類は案件により異なる場合がありますので、事前に必ず相談するようにしてください。