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令和3年12月17日(金曜日)に開催された国の文化審議会文化財分科会において、湯浅町の文化財保存活用地域計画を認定することが文化庁長官に答申され、この答申に基づき、湯浅町文化財保存活用地域計画が文化庁長官より認定されました。
今回の認定で、認定件数は合計58件で、県内の市町村においては、初の認定となります。
文化財保存活用地域計画とは、平成31年4月1日に施行された改正文化財保護法により制度化されたもので、市町村が作成する地域における文化財の保存・活用に関する総合的な計画です。地域の歴史や文化遺産を整理したうえで、目標や事業の実施計画を定め、計画的に取り組んでいくことで、地域全体で文化遺産のよりよい保存と活用を進めていきます。
計画では、既に法律や条例で指定等がされているものだけでなく、地域や各家に伝わる古文書や古い道具などの有形のものや、食文化や風習などの無形のものを含めた、地域の人々が守り伝えたいものを、すべて「文化遺産」として定義付けています。
湯浅町には、伝建地区や日本遺産でも知られる醤油醸造に関する歴史文化以外にも、多種多様な歴史や文化遺産があります。
その価値や魅力に、多くの人が気付き、それをみんなで、調べ・伝え・親しみ・活かす方策を進めていきます。
湯浅町文化財保存活用地域計画 一括版 [PDFファイル/11.55MB]
3章 湯浅町の文化遺産の概要 [PDFファイル/2.54MB]
4章 湯浅町の歴史文化の特徴 [PDFファイル/295KB]
5章 文化遺産の保存・活用に関する課題 [PDFファイル/1.42MB]
6章 文化遺産の保存・活用に関する方針と措置 [PDFファイル/435KB]
7章 関連文化財群の設定 ~「湯浅ばなし」~ [PDFファイル/16.56MB]
9章 文化遺産の保存・活用の推進体制 [PDFファイル/289KB]
湯浅町文化財保存活用地域計画 概要版 [PDFファイル/3.53MB]