ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 湯浅町の歴史・文化遺産 > 現状変更行為について

本文

現状変更行為について

ページID:0005872 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

伝建地区内で、外観のかわる変更(建築物や工作物の除却や増築等、色彩の変更、修繕など)を行う場合は、事前に許可が必要です。

これは、伝建地区の歴史的景観を守るために、その変更が周囲の環境と調和しているかどうかを確認するための大事な届出です。

 

現状変更行為を行うとき場合は、下記の様式を提出してください。

現状変更行為許可申請書 [Wordファイル/36KB]

現状変更行為許可申請書 [PDFファイル/89KB]

許可を得て実施していた現状変更行為が完了したら、下記の様式を提出してください。

現状変更行為完了届 [Wordファイル/33KB]

現状変更行為完了届 [PDFファイル/60KB]

 

※保存条例第7条に該当する行為(例:電気通信事業者の通信設備等)の場合は、下記の様式により事前通知が必要となります。

現状変更行為通知書 [Wordファイル/37KB]

現状変更行為通知書 [PDFファイル/92KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)