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伝建地区内で、外観のかわる変更(建築物や工作物の除却や増築等、色彩の変更、修繕など)を行う場合は、事前に許可が必要です。
これは、伝建地区の歴史的景観を守るために、その変更が周囲の環境と調和しているかどうかを確認するための大事な届出です。
現状変更行為を行うとき場合は、下記の様式を提出してください。
許可を得て実施していた現状変更行為が完了したら、下記の様式を提出してください。
※保存条例第7条に該当する行為(例:電気通信事業者の通信設備等)の場合は、下記の様式により事前通知が必要となります。